家のローンを始めて完済された方などは、抵当権抹消手続きをどのようにすれば良いのか判らない場合も多いです。
抵当権抹消と聞くと、難しいような気がしますが、実際はどのような手続きを行うのでしょうか?
こちらでは、抵当権抹消とはどのようなことなのか?ということから、手続きをする場所、必要書類、費用や多忙な時どのようにすればよいのか?など、抵当権抹消の疑問にお答えます。
具体的な費用なども記載していますので参考にされてください。
記事の目次
抵当権抹消について
住宅ローンを組む時に抵当権抹消という言葉を聞くことがありますが、どのような事を行うのでしょうか?
抵当権抹消の内容や必要書類、抵当権抹消をどこで行うのかという事をご紹介します。
抵当権抹消とは?
家を購入する際、キャッシュで払う人はほとんどおらず、多くの人が住宅ローンなどを借ります。
住宅ローンは、銀行から家を建てるために必要なお金を借り、月々支払うものですが、この時、お金を返せなかった時の為に抵当権が付くのです。
もしも、住宅ローンが返せなかった場合、銀行が持つ抵当権が行使され、家は銀行の物になりますが、住宅ローンを返し終われば抵当権抹消手続きを行い、抵当権を消します。
抵当権を消す事で自分だけに権利がある不動産となるのです。
抵当権抹消をすることで、家を売る事もできるようになりますし、新たにローンを組んだりすることができ、家が自分の資産となります。
法務局で抵当権抹消を行う
抵当権抹消はどこで行うのでしょうか?
抵当権抹消は、不動産がある土地を管轄する法務局で行います。
法務局は、大きめの市や町には必ずあるので、自分の不動産がどの法務局の管轄なのか確認しておくと、抵当権抹消の時スムーズに手続きが行えるのです。
同じような市町村でも法務局の管轄が違う場合もあるため、抵当権抹消をする前にきちんと法務局がどこなのか調べておくと良いでしょう。
適当に抵当権抹消を申請しても、管轄外の法務局だと受け付けてもらえません。
抵当権抹消に必要な書類
抵当権抹消を法務局で行う場合、自分で必要書類を準備しておかなければなりません。
抵当権抹消には次のような書類が必要ですので確認しておきましょう。
- 登記原因証明
- 資格証明
- 委任状
登記原因証明とは、銀行からもらえる完済証明書や抵当権の解除証書などです。
ローンを完済すると銀行などからもらえる書類になります。
資格証明とは、銀行の登記事項証明書の事で代表者が書いてあるものですので、確認しておきましょう。
委任状は、銀行登記の委任状です。
この3つを準備しておけば、抵当権抹消手続きができます。
多忙な方が抵当権抹消をする場合
抵当権抹消手続きをされたい方の中にはお忙しい方も多いです。
法務局は、平日にしか開いていませんし、役所と往復して書類を揃える事もあります。
時間が取れないような方はどのようにすればいいのかご紹介しましょう。
抵当権抹消ができる場所
抵当権抹消ができるのは、土地などの不動産を管轄している法務局です。
例えば、東京に住んでいる人で、北海道にある土地の抵当権を抹消する場合、北海道にある土地を管轄する法務局まで行くか、郵送でやり取りをしなくてはならないのです。
時間がたっぷりあるなら問題ありませんが、急いで売却したい場合などは、代理人にお願いするか、司法書士等にお願いしないと抵当権抹消はできないのです。
土地の近くに住んでいる司法書士等を探しても良いですし、自分の近くにいる司法書士で、郵送でやり取りをしてくれる方を探す必要があります。
司法書士にお願いする
抵当権抹消手続きが多忙でできないような場合、司法書士にお願いするという方法があります。
司法書士は、抵当権抹消などの手続きを専門的に行っている為、スピーディーですし、性格です。
できるだけ早く抵当権抹消をして売却したい場合などにも便利です。
多少、司法書士に払う費用が発生しますが、書類の不備なども無い為、手間がかからず安心してお任せできます。
代理人にお願いする
例えば、相続などで親の家を相続し、その家の抵当権抹消を行うような場合、親戚などの代理人に依頼することができます。
委任状などが必要ですが、本人じゃなくても手続きするのは可能です。
ただし、代理人の方が抵当権抹消等に詳しい場合、問題ないですが、そうでない場合は、司法書士に頼んだ方が良い場合もあります。
抵当権抹消の費用
抵当権抹消をする為には費用がかかりますが、どれくらいの費用になるのでしょうか?
こちらでは、抵当権抹消に関する費用をまとめてみましたので参考にされてください。
抵当権抹消の登録免許税
抵当権抹消では、法務局で手続きを行う事になりますが、登録免許税という税金がかかります。
この税金は、不動産1物件につき千円で、土地が2筆と建物1棟ならば、3千円という風に計算します。
ただし、土地が複数個所にあり、20物件を超える場合、40でも50でも一律2万円になるので、複数個所土地などがあるなら一括で申請した方が良いです。
司法書士に依頼した時の費用
抵当権抹消を司法書士に依頼すると、高額な報酬を払わなければならないと思っている人がいるかもしれません。
しかし、普通の住宅やマンションの抵当権抹消ならば司法書士に払う費用は、5千円から1万円くらいが相場です。
地方で何度も郵送書類があったり、手続きが大変だったりする場合若干費用が高くなりますが、思っていたより安かったと感じる人が、依頼者には多くいます。
自分で抵当権抹消をするのが面倒だと感じる方は、司法書士に依頼した方が良いかもしれません。
抵当権抹消を行わなかった時のデメリット
抵当権抹消を行わずに不動産取引をしようとするとどのような事になってしまうのでしょうか?
こちらでは、抵当権抹消を行わなかった時のデメリットについて考えてみます。
銀行にお金を返せば、抵当権が消えると思っている人は注意してください。
自分で手続きしないと抵当権は消えない
当然ですが、銀行にお金を全額返しても抵当権抹消まで銀行がしてくれるわけではありません。
銀行は、抵当権抹消に必要な完済証明書などは出してくれるものの、後は自分で手続きをしなければ、いつまでも抵当権が付いている不動産になるのです。
不動産に抵当権が付いていると次のようなデメリットがあります。
- 不動産を売却できない
- ローンが組めない
- 不動産を担保にできない
基本的に、抵当権が付いている不動産は、抵当権者に権利があります。
つまり、抵当権抹消をしない限り、自分の不動産であって、自分の権利は無いのです。
自分の権利を回復する為にも抵当権抹消は必要になります。
また、抵当権が付いている物件は担保にもできませんし、所有者が新たにローンを組むこともできません。
銀行にローンを完済したなら、早々に抵当権抹消をしてください。
まとめ
抵当権抹消を自分で行った方の口コミを見ると、以外と簡単だったというものが多いです。
銀行などの完済証明書があるので、法務局の手続きもそんなに難しくありません。
何時間も待つようなこともないので、心配な方は、電話などで必要書類の確認などをしておけば安心です。
早めに抵当権抹消をしておくと、売る場合や何かローンを組むときもスムーズに行えます。
判らない事は法務局に聞いてみると良いです。