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親の土地を売るには?準備や手続きの流れをどこよりも詳しく解説

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親の土地を売るには?準備や手続きの流れをどこよりも詳しく解説

子供が親の土地を売ることになった場合、どのような手続きがいるのでしょうか?

不動産売買などを経験したことがある人は別ですが、やり方によってはたくさん税金を払わなければならなくなることもあるのです。

名義変更の手続きや節税対策など、親の土地を売る為の流れを詳しく解説いたします。

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親の土地を売る理由

子供が親の土地を売る理由には次のようなものが多いです。

  • 親から土地を売って欲しいと頼まれた
  • 親が認知症になった
  • 親が承諾し子供に贈与する
  • 親が亡くなったため

親が高齢になり、子供に資産を分与するという意味で土地を贈与する事もあるでしょう。

また、相続で親から土地を引き継ぎ売ることもありますし、諸事情でお金が必要になって売る場合もあるのです。

それぞれの家庭で他にも理由がことなりますが、親の土地を売るケースは増えています。

親の土地を売る場合の準備

親の土地を売る場合、土地を売る準備をしないとすぐに売る事はできません。

親が存命な場合、もちろん承諾をもらっていることが前提ですが、亡くなっている場合などはどのようにすればいいのでしょうか?

名義変更など土地を売る準備についてごしょうかいします。

不動産の相続手続き

親が亡くなってしまった場合、親が所有していた不動産は、子供が相続する事になります。

例えば、子供が2人の場合、親の不動産を半分ずつ分けるという事になりますが、1人が受け継ぎ、1人が半分に相当する分の現金などをもらう場合など、様々な分配方法があるのです。

子供がたくさんいて、相続で揉めるようなこともあるでしょう。

相続でトラブルになった場合、家庭裁判所などで審判になることもあります。

遺言書などがあって全額1人の子供に不動産を譲る旨の記載があったとしても、法律上の遺留分があるので、他の子供にも権利があるのです。

これらのトラブルが解決し、相続分が決定してから名義変更などの準備に移行します。

亡くなってから2年以内に行わないといけない手続きが多い為、早めに相続を確定させた方が良い場合もあるでしょう。

名義変更で名義を変える

不動産などの相続が確定したら、不動産の名義を親から子供に名義変更します。

名義変更には次のような書類が必要ですので準備しましょう。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図

これらの書類は市町村の役所で入手することができます。

書類が準備できたら、法務局に行き不動産の名義変更手続きを行ってください。

親が存命の場合の手続き(贈与)

親から不動産を贈与された場合、名義変更には次のような書類が必要です。

  • 登記識別情報通知(登記済権利証)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 親子の本人確認資料※運転免許証など(コピー可)

これらの書類を揃えてから名義変更手続きを行ってください。

自分で名義変更を行う場合は、一度、法務局などでどんな書類が必要なのか?確認した方が良いです。

名義変更に行ったら必要書類に不備があり、何度も行かなくてはならなかったという人が多いです。

贈与の場合、親の了承が一番重視されますので、曖昧ならちゃんと確認してから名義変更手続きをしないといけません。

後から親子間や兄弟間のトラブルになることも多いので気を付けましょう。

親の土地を売る流れ

親の土地を売るならば、どのような流れになっているのか確認しておいた方が良いです。

土地を売るまでには、様々な手続きや協議が必要だという事をチェックしておきましょう。

相続の場合

相続で親の土地を売るまでには、次のような流れがあります。

  • 親が亡くなる
  • 子供に不動産が相続となる(兄弟等いる場合相続協議)
  • 相続決定次第確認証を作る
  • 不動産の名義変更
  • 名義が子供に変わってから不動産業者に相談
  • 不動産業者と媒介契約
  • 親の土地を売る

相続でトラブルになったりするとこちらの流れよりも複雑になります。

名義変更が済めば売るまでに時間はかかりませんが、話がこじれた場合、かなりの期間が必要になります。

2年以内に手続きしないと面倒になる事が多いので早めに対処するようにしましょう。

贈与の場合

贈与で親の土地を売るまでには、次のようなながれがあります。

  • 親子間で不動産贈与の話し合い
  • 兄弟間で不動産贈与の話し合い
  • 親の了承を受け名義変更
  • 名義が子供に変わってから不動産業者に相談
  • 不動産業者と媒介契約
  • 親の土地を売る

贈与は、親の了解がポイントになります。

親が認知症などの場合は、きちんと了承を得られているのかどうかで後から揉めることもあるでしょう。

兄弟間の話し合いもきちんとしておかないと、相続時のトラブルになることも多いので注意しましょう。

売買の場合

売買で親の土地を売るまでには、次のようなながれがあります。

  • 親と話し合い了解を得て売買で不動産を購入
  • 金額的にかなり安い場合は兄弟にも相談しておく
  • 親へ不動産代金の支払い名義変更
  • 名義が子供に変わってから不動産業者に相談
  • 不動産業者と媒介契約
  • 親の土地を売る

売買の場合、多少なりともお金を支払う為、トラブルは少なくなります。

ただし、売買金額があまりに土地の価格より安い場合は、売買ではなく贈与という風になることもあるので気を付けましょう。

親の土地を売る時の節税対策

親の土地を売る場合、様々な税金がかかることがありますが、どのような税金がかかるのでしょうか?

親の土地を売る時の節税対策についてもご紹介いたします。

親の土地を売る時の税金

親の土地を売る場合、次のような税金がかかる場合もあります。

  • 贈与税
  • 相続税
  • 相続時精算課税制度

贈与税は、親が子供に不動産を贈与した場合にかかる税金です。

1500万円の不動産を贈与した場合、175万円の控除があり、残りの金額の45%贈与税がかかります。

つまり、約600万円の贈与税がかかるのです。

3千万円を超えると更に税率が上がり、控除額が400万円、残額の税額55%になるので1,430万円を超えます。

贈与税に比べると相続税の税率は安くなっていて、相続人1人に対し、1千万円未満なら非課税です。

1千万円を超えると10%、3千万円を超えると控除額が200万円で残額の20%になります。

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫が贈与を受ける時に利用できる制度で、2,500万円の特別控除があり、税率は一律20%になります。

相続する遺産などが多い場合は、相続時精算課税の方が節税できるのです。

それぞれ比べてみて、どういう形で不動産をうつした方が良いのか検討してください。

住宅資金贈与の特例

子供や孫が住宅を建てるためにお金や土地を親や祖父母から贈られた場合、贈与税の軽減措置があるのをご存知でしょうか?

住宅資金に限られていますが、贈与税に比べるとかなり税額が安くなるのが住宅資金贈与の特例です。

通常、1千万円の親の土地を贈与された場合、40%の贈与税を支払わなければなりません。

しかし、住宅資金贈与特例ならば、1千万円まで非課税なので、税金を払わなくて良いのです。

節税対策となりますので家を建てる場合は、検討されると良いでしょう。

まとめ

親の土地を売るには様々な準備や手続きがあります。

上手に行えば、節税もできますし、スムーズに親の土地を売る事も可能です。

しかし、必要書類を揃えるだけでも忙しくて大変という人がいるでしょう。

そういう方は、司法書士などにお願いして、相続や贈与手続きをお願いしてもよいのです。

少々お金はかかりますが、平日に役所を何度も周る必要が無いですし、お願いしたほうが早く土地を売ることができます。

自分で手続きなどを行う場合もトラブル回避になることもあるので、法務局や司法書士に一度相談してみると良いでしょう。

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